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ドローンを自由に飛ばしていいの?規制やルールを調べてみました!

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あなたはドローンを持っていますか?

最近公園や広場で飛ばしている人を見かけるようになってきました。

僕の子ども達の運動会でも、競技の様子をドローンで撮影していました。

ちびめがね
ちびめがね
校庭全体を俯瞰(ふかん)撮影するには適していますもんね!

 

ドローンにはカメラが搭載されているものもありますし、好き勝手に飛ばしていたら他人に迷惑がかかりそうです。

そこで、ドローンに関する規制やルールを調べてみると、ドローン飛行には規制があることがわかりました。

ドローンで楽しく遊ぶためにも、規制やルールをしっかり学ぶことが重要です。

さっそく紹介しますので、あなたもドローンで遊ぶ前に参考にしてください!

ドローンは自由に飛ばせない!「航空法」の規制

ドローンについてどんな規制があるか調べてみると、「航空法」の規制対象になることが分かりました。

重量によって航空法上のドローンの呼称が変わります。

  • 重量200g以上のドローン・・・無人航空機
  • 重量200g未満のドローン・・・模型航空機

200g以上のドローンに関する規制は特に厳しいので注意しましょう!

重量200g以上のドローンに関する規制

無人航空機に該当する200g以上のドローンへの規制を1つずつ紹介していきます。

飛行の禁止空域

ドローンを飛ばして良い高さやエリアに関する規制です

  1. 地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
  2. 空港周辺の空域
  3. 人口集中地区の空域
空港周辺の空域

「空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは
水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域」

規制の要件はざっくり言えば「飛行機・ヘリコプターが離着陸するエリアの周辺では飛ばさないでください」っていうことです。

人口集中地区

5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域

自分がドローンを飛ばしたいと思う地区が人口集中地区になるかどうかを調べる必要があります。

総務省統計局が提供している「jSTAT MAP」を利用すれば調査可能です。

ドローンを飛ばす高さ、エリアを事前に確認して、規制の対象になるなら飛ばすのはやめましょう。

飛ばし方に関する規制

ドローンをどのように飛ばすかにも規制があります。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

飛行上以下のような飛ばし方をせざるを得ない場合には、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や建物等から30m未満の飛行
  • イベントの上空飛行
  • 危険物を輸送する場合
  • ドローンから物を投下する場合

航空法に違反した場合の罰則

最大50万円の罰金が科されますので、航空法を遵守しましょう。

重量200g未満のドローンに関する規制

ドローンに限らず、凧でもレーザー照射でも、上空に影響をおよぼす可能性があるものについては、航空法上の規制があるのです。

200g未満のドローン(模型航空機)への航空法上の規制は以下の内容です。

規制内容

  1. 空港周辺での飛行の禁止
  2. 高さ150メートル以上の飛行の禁止

この2つの飛ばし方については200g未満のドローン(模型航空機)でも禁止されています。

罰則

最大50万円の罰金が科されます。

ちびめがね
ちびめがね
周りの人にも教えてあげて、安全に楽しくドローンを飛ばしましょう。

航空法以外でのドローンに関する規制

ドローンは航空法の規制の対象になることが分かりました。

その他にもドローンについての規制やルールがありますので確認しましょう。

小型無人機等飛行禁止法でのドローンに関する規制

2015年4月に起きた首相官邸屋上へのドローン落下事件後に整備された法律です。

警察庁ホームページ>>小型無人機等飛行禁止法について

次の施設を含んだ周辺300mのエリアでのドローン飛行は禁止されています。

  1. 国会議事堂、議員会館、国会図書館など
  2. 首相官邸、内閣官房長官公邸など
  3. 内閣府、国家公安委員会、各省庁の庁舎
  4. 最高裁判所
  5. 皇居、御所
  6. 政党事務所
  7. 外国公館
  8. 各地の原子力発電所、再処理事業所、原子力関連研究所など

 

違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

ただし、例外が定められています。

  1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  2. 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  3. 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行 については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。

 

同意を得た場合や、公務のためにドローンを飛ばすことは例外として認められています。

しかし、原則として公的施設の周辺でドローンを飛ばすことは禁止されているので、絶対に飛ばさないようにしましょう。

電波法でのドローンに関する規制

ドローンは無線を使って操作するために電波法の規制を受けます。

ただし、技適マークが付いているドローンについては規制対象外になります。

技適マーク
ちびめがね
ちびめがね
ドローン購入の時にチェックが必要ですね!

 

規制に違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

その他ドローンに関する規制

公園条例

各地方自治体で公立公園でドローン飛行について条例を定めているところがあります。

文化財保護法

重要文化財周辺ではドローン飛行を禁止しているところがあります。

プライバシー等

ドローンは上空から広いエリアで撮影が可能なので他人を撮影してしまうことがあります。

十分に注意しましょう。

まとめ:規制やルールを守ってドローンを飛ばしましょう!

ドローンを飛ばす上で知っておきたい規制やルールについて調べてみたので紹介いたしました。

ドローン自由に飛ばして良いわけではありません。

利用するには一定の制限がありました。

ドローンを飛ばそうと思っている場合には、事前に以下の調査をしましょう。

  • 飛ばすエリアに含まれる施設を確認して
  • 飛ばすためにはどんな許可や申請が必要なのか

 

それと、ず他人に迷惑をかけるような飛ばし方をすることは、法律や規制以前に考えなくてはならないことです。

守るべきことは守って、操作する人もそうでない人にとっても快適にドローンで遊ぶようにしましょう!

ちびめがね
ちびめがね
最後まで読んでいただいてありがとうございました!
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POSTED COMMENT

  1. 1 より:

    参考になりました。
    ただ重量は200kg→200gの間違いですね。

    • ちびめがね より:

      1さん

      コメントありがとうございます。
      ああ・・・。とんでもない誤記をしておりました・・・。
      法令・規則にかかわる部分なのにお恥ずかしい限りです。
      ご指摘本当にありがとうございました。修正いたしました。
      今後も正確な情報をお伝えできるように努めます。
      このたびはありがとうございました。感謝です!

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